三姉妹父さんのマネレッジ

Moneyにおけるknowledgeを貯めよう

事業開始等による受給期間の特例

<事業開始等による受給期間の特例>

雇用保険における基本手当の受給期間は原則離職日の翌日から1年以内ですが、2022年7月1日から事業を開始している場合、最大3年間を受給期間に算入しない特例を新設。これにより、離職後4年以内に休業や廃業した元個人事業主は、基本手当を受け取ることができるというもの。

特例申請の要件<次の①~⑥の全てを満たしていること>

雇用保険の支給要件を満たす方。(原則として、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間が12ヵ月以上あること。)
② 事業の実施期間が30日以上であること。
③ 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
④ 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。
⑤ 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
※次のいずれかの場合は、⑤に該当します。
雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。
⑥ 離職日の翌日以後に開始した事業であること

.

例えば私のように、退職後一時的にフリーランスとして仕事をするケースが考えられます。その場合において30日以上継続する可能性があるのであれば、この特例申請をハローワークに提出して将来に備えておき、その上で開業届と青色申告承認申請書を2ヵ月以内に管轄の税務署へ提出することで、青色申告特別控除を受けての節税も図ることができます。

そして仕事が終了した際に税務署へ廃業届を提出することで、再び基本手当を受給することができるようになるとのこと。

ちなみに特例の申請とは関係なくなりますが、青色申告特別控除は日割りしないので、1月に開業→3月に廃業でも全額控除でき、その後基本手当も受給できるという想定です。