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雇用保険受給期間の特例申請をする

以前調べていた事業開始等による雇用保険受給期間の特例申請をしました。
申請をするためには管轄のハローワークに電話して申請のための書類一式を送付いただく必要がありました。

terapapa.hatenablog.com

送られてきた書類を確認すると、提出書類について厚生労働省のパンフレットとは少し異なった記載がありました。
パンフレット上では以下の3点となっています。

  1. 受給期間延長等申請書
  2. 次のいずれか一方
    ・受給資格の決定を受けていない場合:離職票-2
    ・受給資格の決定を受けている場合:受給資格者証
  3. 事業を開始等した事実と開始日を確認できる書類
    ・事業を開始した場合または事業に専念し始めた場合:登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等
    ・事業の準備に専念し始めた場合:金融機関との金銭消費賃借契約書の写し、事務所賃借のための賃貸借契約書の写し等

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しかし送付されてきた書類では、上記に加えて「事業に専念し始めたことが確認できる書類(準備に専念し始めた場合も含む)」ということで、事務所賃借の為の賃貸契約書・委託契約書・金融機関との金銭消費賃借契約書・事業開始に当たって一定の経費を要した場合その領収書等いずれかの書類の写し2点を提出するように記載されていました。

これは電話でも確認したのですが、要するに役所へ提出した書類だけでなく、実際にお金が動いており事業がなされていることを証明できる書類が必要ということで、私の場合であれば開業届の写しに加えて、業務委託契約書と注文書を提出すればよいよとのことでした。

また、パンフレットでは申請期間として「事業を開始した日等の翌日から2か月以内」と記載されていますが、申請の要件として「事業の実施期間が30日以上」があることから、正確な申請期間は「事業を開始してから30日経過後2か月以内」であると送付されてきた書類には記載されていました。資料にはよくある不備の例の一つとして、「退職後30日経過以前に送付している」という記載がありましたが、これはパンフレットの案内がよくない気がしますね…。

なお、特定受給資格者の審査をする場合は、基本手当の申請時に行うとのことなので、ひとまずは受給期間の延長を優先して行えばよいとのこと。