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信託の計算書/信託の計算書合計表を税務署へ届け出る

昨年に家族信託を締結して、ついに1月がやってきてしまいましたので、信託の計算書及び信託の計算書合計表を作成して税務署へ届け出てきました。

ちなみに、「信託の計算書」に関する相談だと受付の方に申し出たところ、「何ソレ?聞イタコトナイ…」という反応ではありました。

terapapa.hatenablog.com

作成に当たっては、まず21年分の不動産所得を取りまとめて帳簿を整備し、初年なので家族信託締結日前後で収益と費用を分割しました。減価償却費や損害保険料は期間按分して計上しました。そして家族信託契約締結後分を信託の計算書及び信託の計算書合計表へ記入しました。

あくまで家族信託締結日前後で分けていますが、不動産会社から届くと思われる「賃料等収納金精算報告書」などは、締結後に実施した契約変更日後からで分けられると想定されますので、初年分はどうしてもちぐはぐになってしまうなと感じました。しかも、この書類が1月末頃発送ということで信託の計算書の届け出期限に間に合いません。

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あと、上記リンクにもある以下についても税務署員に確認してきました。

④毎年3月15日まで

受益者が個人の場合において信託不動産からの収益があると、受益者は確定申告書に次の書類を添付する必要がある

  • 通常の不動産所得に関する書類(収支内訳表など)
  • 信託から生じる不動産所得に係る明細書(信託不動産に関する賃貸料や減価償却費、借入金等を記載する)

この「信託から生じる不動産所得に係る明細書」がずばり何を指しているのか、通常の不動産所得に関する書類(収支内訳表など)でもよいのか否かがはっきりとわからなかったためです。ネットで調べていると税理士が信託の計算書を添付して対応しているケースなどもありました。

相談を受けてくださったのは受付とは異なりベテラン風の税務署員の方でしたが、やはり「何ソレ?聞イタコトナイ…」という反応でした。

そこでざっと、

  • 信託契約の概要
  • 不動産などの名義が委託者になっていること
  • しかし受益者の所得になるため受益者の確定申告に含めなければならないこと
  • だから逆に信託の計算書を委託者の名前で届け出る必要があると思われること
  • 通常の不動産所得と信託不動産では損益通算ができないため上記のような記載があると思われること
  • 義親のケースでは不動産所得は信託不動産のみであること
  • 既に青色申告をしていて決算書を出していること

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などを説明したところ、それならば義親の実施している例年の確定申告の内容だけで足りると思うという言質をいただきました。とは言え、もともと分かってなかったこともありその言質にも多大な不安が残っていますが、あとは問合せがあれば説明する他ないなと思い至りました。まだそれくらいレアケースなのでしょう。

と、言うわけで初めての信託計算書の届け出を済ませましたが、税務署では内容チェックまでしてくれずあくまで受領印を押して受領してくれるだけ。しかも、受領印を押したコピーは貰えないので、必要なら届け出用と控え用の2部を用意する必要があることに留意が必要です。(1部しか持参せず控えを貰えませんでした、、)

今回は相談もあり税務署へ直接届け出に行きましたが、どうやらe-Taxにも対応しているらしいので来年はそれも確認してみたいと思います。