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白色申告と青色申告

確定申告における白色申告と青色申告についてまとめてみました。(これ以外にもあると思いますが)

帳簿書類の保存期間も細かいところが異なりますがここは一番長いものに合わせると両方とも7年になるようです。

ちなみに我が家の場合は、現在及び将来を考慮しても不動産所得が事業的規模になることはなさそうな見込みですが、昨今はクラウドサービスを利用すれば複式簿記での記帳も簡単ですし様々な記帳を覚えるのも一苦労なので、青色申告複式簿記で10万円の特別控除を狙うのというのがよい気がしています。

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試しにマネーフォワードにアカウントを作成し早速記帳してみましたが、現在の状況だと年50件の仕訳内に納まりそうなので無料で利用できそうですし、万一それを超えて有料プランに移行しても10万円の特別控除によりトントンにはなりそうです。

ちなみに調べていて不思議に思ったのは、不動産所得では事業的規模にならないと65万円の特別控除が適用されないのですが、その人に事業所得もある場合でかつ青色申告対象としている場合においては、控除順序が不動産所得が先であることから、事業的規模にない不動産所得から65万円の特別控除を適用することができるという点でした。(将来的に妻が自営業をすることがある場合における備忘です。)

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白色申告
  • 記帳がシンプル(現金主義は不可)
  • 所得の特別控除なし
  • 事業専従者(家族従業員)の給与を一部(最大86万)経費にすることが可能
  • 個別評価での貸倒引当金の計上となり計算複雑かつ計上額が小に

 

青色申告
  • 青色申告を適用する年の3月15日までに届出が必要(開業日から2ヵ月以内、承継の場合は別途あり)
  • 開業届も届出している方がよい
  • 所得の特別控除あり(65万、55万、10万)
  • 少額減価償却資産の特例(30万未満、合計300万まで)の適用あり(現在2022年3月31日までの購入分に限られているが、期限の延長が繰り返されてきた背景がある)
  • 3年間の赤字繰越が可能
  • 事業専従者(家族従業員)の給与を全額経費にすることが可能
  • 一括評価による貸倒引当金の特例が適用され計上がシンプルかつ計上額が大に

 

①55万円の青色申告特別控除
  1. 不動産所得(事業的規模)、事業所得を生ずる事業を営んでいる
  2. 複式簿記で記帳している
  3. 2で記帳に基づき作成した貸借対照表損益計算書を確定申告書に添付し、控除の適用を受ける金額を記載して、期限内に申告すること
②65万円の青色申告特別控除
  1. ①を満たしていること
  2. 次のいずれかに該当していること

  2-1:その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていること

  2-2:その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと

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③10万円の青色申告特別控除(発生主義)
  1. ①が満たされない場合
  • 記帳がシンプルになる

 

④10万円の青色申告特別控除(現金主義)
  1. 事前に「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」の提出が必要
  2. 前々年分の所得金額が300万円以下
  • 記帳がさらにシンプルになる