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開業届・青色申告承認書を提出する

個人事業主としてしばらく働くにあたり、失業給付金の受給期間延長手続きや所得税の控除のために、開業届と青色申告申請書を提出しました。

開業届

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」となります。こちらは、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続を行うための届出書です。
開業の日から1か月以内に提出が必要ですが、未届けによる罰則はありません。
(不動産所得の場合においては、事業的規模の不動産貸付けを開始したときから1か月以内に提出することが必要だというように読めます。)

届出が必要となる主な手続きと、届出による影響は以下のようなところのようです。なお、届出時に控えが作成されるので、それで対応します。

<開業届が必要な手続き>
  • 青色申告の適用(手続き上はリンクはしていない)
  • 小規模企業共済への加入(事業開始した翌年度あたりからなら確定申告書の控えでも代用可)
  • 屋号付き銀行口座の開設
  • 就業の証明(保育園への申込や失業給付金の受給期間延長手続き等)
<届出が影響するもの>
  • 健康保険組合における扶養除外の可能性
  • 失業手当が対象外となる(廃業の届出が必要)

青色申告承認書

正式名称は「所得税青色申告承認申請書」となります。こちらは、青色申告を適用する年の3月15日までに承認が必要(開業日から2ヵ月以内、承継の場合は別途あり)申請書で、この承認をもらった上で記帳などのルールを守ることで、以下のような特典が受けられます。
事業を開始する場合は、開業届と一緒に提出してしまうのがよいでしょう。なお、中身の記載も似たような感じですが、こちらは控えがありませんので、2部提出し1部を控えとして返却してもらいましょう。
なお、開業届に対する廃業届のように、「所得税青色申告の取りやめ届出書」という届出書があるようですが、こちらは届出しないことによる影響があまりないように思えました。

青色申告の特典例>
  • 所得の特別控除あり(65万、55万、10万)
  • 3年間の赤字繰越が可能
  • 事業専従者(家族従業員)の給与を全額経費にすることが可能
青色申告申請書が必要な手続き>
  • 金融機関から融資を受けるときに求められることも
  • 不動産の契約に求められることも

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提出方法

提出方法としては、管轄の税務署窓口、郵送の他、e-Taxによる提出も可能なようです。
最初はe-Taxにて簡単に提出できるならそうしようと思い調べていましたが、開業届の提出にはどうやらe-Taxのダウンロード版ソフトが必要らしく(e-Taxには他に、WEB版とか受付システムとかがありややこしく、はじめはWEB版でもできるものと…)、試してみたものの、わかりづらい上に最終的にはe-Taxシステム自体のスタックによりマイナンバーカードの電子証明書登録ができず諦めました…。ちなみに、青色申告申請書の提出はWEB版でできる様子。

結局丸1日かけてe-Taxでの提出にチャレンジしたものの、郵送に切替えたら小一時間で提出できました。郵送時の必要なものは以下です。
ちなみに、令和3年の税制改正により令和3年4月以降、税務署関係書類への押印が廃止されたようで、押印欄も廃止されています(押印しようと思ったらどこに押せばいいのかわからず調べました)。

<郵送提出時に必要なもの>

【開業届】
・個人事業の開業・廃業等届出書
・個人事業の開業・廃業等届出書(控用)
マイナンバーカード両面のコピー
青色申告承認書】
所得税青色申告承認申請書2部(1部は控用)
【共通】
・切手を貼った返信用封筒

スケジュール感ですが、私の場合、金曜日に郵送して、月曜日に受付、翌月曜日に返送が到着しました。