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相続時精算課税制度

相続時清算課税制度
  • 生前の贈与の内、2,500万円までの特別控除が認められる制度で、通算2,500万円を超えた場合は一律20%の贈与税で済。
  • 相続発生時に贈与した際の時価で相続財産に含め相続税を算出する
適用対象者
  1. 贈与者は60歳以上の両親または祖父母
  2. 受贈者は推定相続人(代襲相続人含む)である20歳以上の子または20歳以上の孫

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要件
  • 当初に贈与が行われた年の翌年の2月1日から3月15日までの贈与税の申告期間に、贈与税の申告とともに「相続時精算課税選択届出書」を提出する
  • 必要書類:受贈者(贈与を受けた人)の戸籍謄本または抄本、受贈者の戸籍附票や住民票、贈与者の戸籍附票や住民票
  • 以降暦年贈与の非課税枠は使用不可
暦年贈与よりお得になる可能性があるケース
  • 相続発生時に贈与分含めても相続税が掛からないケース
  • 3年以内に死亡する可能性がある場合において相続人以外に贈与するケース
  • 贈与財産の時価が下がっているケース(不動産の場合は相続時であれば掛からない不動産取得税等が掛かってしまう点注意)