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贈与の暦年課税制度

贈与の暦年課税制度について調べたことをまとめておきます。(正確性は担保されていませんのでその点ご留意ください。)

まず、暦年課税制度とは毎年1月1日から12月31日までの間に受取った贈与に対して課税する制度です。その他には、相続時精算課税制度があります。

暦年課税制度には非課税枠として110万円が設定されています。なお、これは受取った人に対するものですので、複数人から贈与されても非課税枠は110万円だけとなります。

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非課税枠が使えないケース

この非課税枠をうまく活用するといわゆる節税が行えるのですが、以下のような税務署に否認されるケースがあるため注意が必要です。

①受贈者が贈与があったことに気づいていなかったケース

<否認ポイント>

贈与は「あげます」「もらいます」という贈与側・受贈者側の双方の合意があって初めて成り立つものとされているため、受贈者が気づいていなかった場合贈与があったと認められない。(実際にあるのは②と絡んで気づかなかったケースでしょうか。)

<対策>

ちゃんと知らせよう。(ベストは贈与契約書を作る)

②贈与した財産の管理を受贈者が行っていないケース

<否認ポイント>

いわゆる名義預金(名義だけ異なるが実際は管理している人の財産)なので、贈与があったと認められない。(これは実際にも多そうですね。また、所得のない配偶者等に小遣い渡してその中から貯金している場合も名義預金に該当するようです。)

<対策>

ちゃんと渡そう。 口座であれば利用歴がある方が吉。

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③毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けたケース

<否認ポイント>

毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたとみなす。

<対策>

定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与を行い、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下であるようにする。時期、金額、贈与する財産など一定でない方がよい。(このケースは国税庁のタックスアンサーに記載しており対策もこんな風に読み取れます。いくつかのサイトでは贈与契約書を作ればOKとなっていますが、実際のところどうなんでしょうか。最早意図はともかくどう立て付けたか次第ということでしょうか。)

<イケてない対策>

110万円以上の贈与を行えば、贈与税の申告を行わなければならないことを利用して、意図的に110万円以上(111万円とか)の贈与を行い申告(1,000円納税)する。

⇒これはサイトにより有効としている場合と無効としている場合があるようです。税務調査では贈与の事実があったかどうかをもとに判断するが、申告納税をしていること=贈与の事実を証明することにはならないためイケてない対策と言えるようです。

 

贈与の成立は口頭でも済むので簡単と言えば簡単ですが、逆に証明も難しくなるため贈与契約書を作成することで立証しやすくするのが吉ということですね。

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贈与税の時効

一定の期間が経過して贈与税の支払い義務がなくる時効については7年だとかあるが、なんやかんやで時効が成立しないらしい。例えば、上記の①や②のケースのように贈与があったことそのものが認められない場合は、時効そのものが認められません。また、脱税目的で贈与契約書を作成していた場合に違法として時効を認めなかった判例もあるようです。

 

贈与税がかからないもの例(国税庁タックスアンサーより抜粋)

・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいう。

・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの。

・教育資金や住宅資金、結婚・子育て資金などで一定の要件を満たすもの。