相続税:亡くなった人の財産から、非課税財産や債務・葬式費用等及び基礎控除を差引いた課税遺産総額に対してかかる税
- 課税財産:現金・預金、株式や債券などの有価証券、土地・建物等の不動産、書画骨董品に加え、死亡保険金や死亡退職金等の「みなし財産」、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産。
- 非課税財産:債務・葬式費用に加え、死亡保険金や死亡退職金の内500万円×法定相続人数まで(我が家の場合は500万円×4人で2,000万円)。
- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数 ⇒ 我が家の場合は3,000万円+600万円×4人で5,400万円
組み合わせにもよりますが我が家の場合、7,400万円までは非課税とすることができるようです。幸運(残念?)なことに当面は非課税で納まりそうです。
相続税の計算は課税遺産総額を算出した後、法定相続分を用いて相続人の相続税を算出(※相続税率を使うのはここ)して、それを合算します。なお税率は法定相続分に応じた取得金額に応じて以下の通りです。
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- 1,000万円以下 10%
- 1,000万円超え~3,000万円以下 15%
- 3,000万円超え~5,000万円以下 20%
- 5,000万円超え~1憶円以下 30%
- 1億円超え~2億円以下 40%
そしてその合算額を実際の相続割合で按分したものが相続人各人の相続税額となります。
その際、配偶者であれば税額軽減の特例として取得した遺産総額が法定相続分以下または1憶6千万円以下であれば相続税が掛かりません。また、未成年であれば20歳までの1年につき10万円の税額控除もあります。
注意するべきは、配偶者に有利な税制だからといって配偶者に多くの相続させると、その配偶者の死後の相続にて相続税が膨らみ、トータルでの相続税が増える可能性がある点だそうです。これは、相続税が累進課税である点と、二次相続の際には当然相続人が1人減るため控除額が減ることに起因します。
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ちなみに配偶者への小遣いで貯金や投資をしている場合、その分は相続税の課税財産となるようなのでこれも注意が必要そうです。離婚時の財産分与における夫婦共有財産・特有財産の扱いと混乱しがちですが、相続税では誰がどのようにして獲得したかが重視されあくまでも夫婦別財産として扱われるためとのこと。