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成年法定後見と成年任意後見

いずれも認知症対策の一つですが、ざっくりと違いを整理しておきます。

  • 契約タイミング:法定後見は認知症発生後、任意後見は認知症発生前
  • できること:法定後見は後見・補佐・補助がある、任意後見は自由契約
  • 取消権の有無:法定後見は有る、任意後見は無い
  • 後見人:法定後見では財産があると家族でなく士業の方が選定されることもある
  • 費用:法定後見は高い、任意後見は無報酬もあるが後見監督人には報酬が発生する(以下詳細)

■法定後見:初期費用として30~50万円程度、その後月額2万円程度(管理財産が多額になると5~6万円程度に)

■任意後見:後見人には特段の定めがない限り無報酬(第三者の場合は月額0.5~3万円程度が相場)、監督人には管理財産額が5,000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管理財産額が5,000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円程度

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私が気になった差異はこんなところでしょうか。

ちなみに、互いがバッティングするケースはどうなるのでしょうか。どうやら、法定後見が開始されようとする際に任意後見が登録されている場合においては、特段の事情がない限りは原則として任意後見が優先されるような記載を見つけました。

ただし、任意後見が先に開始されてる場合においても、特段の事情があれば法定後見に切り替わることもあるようです。

ここで言う特段の事情とは、任意後見契約の範囲では必要な法律行為が行えない、報酬が高過ぎる、本人保護に欠けているなどが挙げられるようです。任意後見は自由契約ですので気を付ける必要があります。

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後見制度は2000年4月1日に施行されましたが、まだ20年余りしか経っていない中、特に法定後見において費用面で負担が大きいなどの問題があるようです(任意後見も家族からすると不要な費用が発生するとも言えます)。

また、個人的には身上監護権(要介護認定の手続きや施設への入退所、病院への入退院)はあるが保証人にはなれないし、手術の同意もできないためその場合は家族の対応が必要ということで、そうであるなら家族側にそもそも身上監護権があるべきではとも感じました。

そんなことから善意の家族がいるという前提においては、後見制度を利用せずに過ごせるのがベストでしょう。ただし、法定後見を開始されそうになった際の保険として任意後見は登録しておいた方がよい気がしました。

なお、任意後見には上記の違いにあるように取消権がないため判子は預かっておいた方が良さそうです。