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配偶者の所得増加による影響

配偶者控除

2020年からは配偶者の所得が48万円(基礎控除)以下の場合に適用される。

また、2018年からの制度変更により控除を受ける配偶者の年収が1,120万円以下(合計所得金額900万円以下)なら38万円、1,170万円以下(合計所得金額950万円以下)なら26万円、1,220万円以下(合計所得金額1,000万円以下)なら13万円の控除額となっており、従来は控除を受ける配偶者の所得に係わらず一律38万円控除だったところから変更されている。

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配偶者特別控除

こちらも2017年までの、配偶者の所得が38万円を超えたところからの76万円まで間での段階的な控除額低減だったところから、控除を受ける配偶者の所得要件も加わり1,170万円以下(合計所得金額950万円以下)であれば、配偶者の所得が95万円までは38万円の控除額となっている。

 

⇒特定口座による源泉分離課税の対象となる株や配当などの所得は含まれない(申告すると含まれる)。また、青色申告による特別控除適用後の所得で判定される。

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健康保険扶養/国民年金第3号被保険者

同居している場合は、恒常的な収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)かつ、被保険者の収入の2分の1未満であることという要件がある。

 

⇒特定口座による源泉分離課税の対象となる株や配当などの収入は含まれない(申告すると含まれる)。給与所得者の場合は、年間総収入(所得税、住民税、社会保険料等を控除する前の額)で判定される。また、自営業者の場合は、年間総収入から「直接的必要経費を差し引いた額」となっており、被扶養者認定における年間収入は所得税法上の所得とは一致しないことになる(青色申告による特別控除適用前の収入で判定される)。

 なお、扶養が外れて国民健康保険料の対象となると青色申告による特別控除適用後の所得で保険料は算定されるため、例えば150万円の収入だとざっと国民健康保険料は月額1万円程度でしょうか。国民年金保険料の方は月額16,540円(令和2年度)ですね。