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特例贈与財産

こちらも最近知ったのですが、2015年からの暦年課税において、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります。)のその財産に係る贈与税の額は、一般税率ではなく、「特例税率」を適用して計算するようになったとのこと。

これにより世代間の財産移転をより活性化し、若い世代への贈与を促すことで消費の活性化を狙うものでしょうか。

暦年課税の基礎控除110万円を控除した額が300万円を超える場合には特例税率の方が税額が低減されるようです。

例)750万円の贈与の場合

・一般税率

 (750万円-110万円)×40%-125万円=131万円

・特例税率

 (750万円-110万円)×30%-90万円=102万円

差額 131万円-102万円=29万円

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なお、相続時清算課税制度、配偶者からの贈与の特例、住宅取得の際の贈与税の特例など、特例贈与よりも有利な制度や特例が適用される場合もあるので確認した方がよいでしょう。

特に、法定相続人に対する贈与については、死亡前の3年間の贈与については相続とみなすことになっていますが、贈与税を先に支払った場合のおいて相続税がその贈与税未満だった場合には還付されないなど、財産の状況によっては相続時清算課税制度の方がお得なケースもあります。