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児童手当などの所得制限について

政府の経済対策に盛り込まれた18歳以下への10万円相当の給付における所得制限について議論が活発になっているようですので、改めてこの辺りの仕組みについて棚卸しをしておきたいと思います。

ちなみに、児童手当の所得制限については2022年10月支給分から世帯主の年収が1,200万円以上の場合(扶養親族等の数が3人の場合)に、現行の特例給付も廃止されることが既に決まっています。

 

我が家の場合ですと現在は3歳以上中学生以下が3人ですので、上2人が月額1万円、第三子が月額1.5万円で合計月額3.5万円となり、年間では42万円となっており大変に助かっています。

これが仮に特例給付になってしまうと、月額一律5,000円ですので、合計月額1.5万円となり、年間では18万円となってしまいます。差額は24万円となります。

年収が上がればそれくらいはという感じにも思えますが、手取で24万円増やすには、額面から税金などで23%引かれることを考慮すると、31.5万円以上の収入増が必要となります。

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これだと所得制限のボーダー付近では手取ベースでの逆転現象まで発生します。扶養親族4人の場合のボーダーは年収1,002万円ですので、年収が1,000万円だと児童手当が42万円給付されますが、年収が1,005万円だと児童手当は18万円給付となり、増えた年収分の手取の3.6万円を考慮しても手取で21.6万円少なくなってしまいます。これでは、毎年昇給のある会社でも何年かは手取が減少した状態が続くケースがあると思われます。

 

また、昨今の議論で言われているところですが、共働きなどで世帯年収が1,005円の場合はそのまま42万円給付されるなど、公平性の観点からは非常に疑義のある仕組みとなっています。

ここを取り上げて世帯合算にすべきだという議論もあるようですが、当事者が望んでいるのはそもそも所得制限が必要ですか?ということではないでしょうか。

所得については既に累進課税制度が導入されており、例えば年収650万円だと所得税は20万円程度ですが、年収1,000万円では70万円程度になります。また、その他住民税、社会保険料も比例して負担額は増加しています。

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その上で給付時に所得制限を改めて設けるというのは、累進課税との二重課税とも言えるため税負担の公平性の観点でこちらも疑義がある仕組みと言えるのではないでしょうか。

現行でも特例給付となっているのは8%程度のようですので、所得制限のための事務作業などを考慮すると支給制限をする意義はどこまであるのでしょうか。今回の給付において所得制限が追加された様子を見ていても世論のガス抜きを第一とした対応にしか見えず、少子化に拍車をかけるだけのように思えて残念です。また、その世論も以外と冷静にこの仕組みのいびつさに疑義を持っているように思えます。

 

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