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再生可能エネルギーの固定価格買取新制度切替について

再生可能エネルギーの固定価格買取制度についてですが、どうやら平成29年4月に新制度に切り替わっており、旧制度で認定されていた場合は「みなし認定」の手続きが必要になるということでした(一部例外あり)。

期限は10kW未満の太陽光発電設備は2017年12月31日までということでしたが、以下の通り遅ればせながら先日実施し無事認定されました。

terapapa.hatenablog.com

ちなみに、この切替に係わる周知はどうなってたのだろうと調べてみると、資源エネルギー庁としては以下の通りとのこと。

メールアドレスを登録されている認定事業者又は代行で手続を行った登録者の方にはメールを、メールが届かなかった方やそれ以外の認定事業者の方にはハガキをお送りさせていただいています。ただし、原則として、太陽光10kW未満で運転開始済みの方にはハガキをお送りしておりません。同一の事業者で複数の認定を取得している場合、ハガキが複数枚届いている場合があります。

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なお関連する調査では、肝心の経済産業省からの通知で認知した人は認知している人の中で約20%しかおらず、そもそも「みなし認定」手続きを認知していない人が全体の半分弱いたようなので、実際は経済産業省からの通知で認知した人は全体の10%程度だったことが読み取れます。

「みなし認定」手続きを認知している人に「みなし認定手続きが必要だということについて、何の情報で知りましたか」と質問したところ、63.1%が「太陽光発電の販売店・設置業者からの連絡」、21.2%が「経済産業省からの通知」と回答した。

義親に関しては高齢であることもあり、メールも使えておりませんので、ハガキでの通知などがない限り認知しようがないと言えます、、なお、「太陽光発電の販売店・設置業者からの連絡」については不明です。

当時認知していなかった人たちはどうなったのでしょうか、、