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家族信託と遺言の関係

現在、認知症対策として家族信託を検討しています。そこで、家族信託と遺言の関係が気になりましたので調べてみました。

まず前提としてあるのが、遺言は一般法である民法に規定された制度であり、家族信託は特別法である信託法にて規定されているものだということです。そして、特別法は一般法よりも優先されるということのようです。

 

よって、遺言書が先に用意されており、家族信託を後から締結する場合について、遺言書に抵触する行為があればその部分は撤回されたものとみなされるため、家族信託にて遺言書に抵触する部分があればそこは家族信託が優先されるとのことです。

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また、家族信託を締結した後に遺言書を作成した場合ですが、家族信託において信託財産となった財産は委託者の固有財産から切り離されるため遺言書にて指示できない(指示しても無効)扱いとなり、結果家族信託が優先されるとのことです。(相続税としてはみなし相続財産となり課税対象となる。)

 

ただし家族信託については、途中で契約解除ということもあるため、遺言書には全財産について指示しておいた方が無難ではなるなと思いました。