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家族信託と成年後見の関係

前回は、家族信託と遺言の関係について確認しましたが、今回は家族信託と成年後見の関係について確認しておきたいと思います。

terapapa.hatenablog.com

結論としては、成年後見人は本人の代理で法律行為が可能であるため家族信託を終了させることができるようです。当然、従前の本人の意思を反故にする行為であるため簡単ではないと思いますが、建付けとしてはそういうことのようです。

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対処法としては以下のようなものがあるとのこと。

  • 信託契約の終了事由の条項として親族以外の後見人は終了できないと記載する
  • 事前に委託者を任意後見人に選出する

やはり、任意後見人をひとまず選出しておくというのが良いようです。

しかし、任意後見の開始をしようとすると法定後見にするように誘導されるケースもあるようですので、可能な限り後見問題には近づかないで対応するのが吉と思われます。