家族信託を締結すると税務署への届け出が必要なようなのでそれをまとめておきます。細かくは他にも色々ありますが、主要な点だけをピックアップしています。
④は信託財産に係わらず必要なものもありますが、関係あるので記載しています。
①信託設定時
受託者は、信託の効力が生じた場合において当該効力発生月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する必要がある
⇒信託に関する受益者別(委託者別)調書(同合計表)
※「受益者別に当該信託の信託財産の相続税評価額が50万円以下」、または「委託者と受益者が同一」の場合については、提出義務が免除される。
②信託変更時
受託者は、信託の変更があった場合において当該効力発生月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する必要がある
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③毎年1月31日まで
受託者は、毎年1月31日までに、前年の信託財産の状況等を記載した信託の計算書及びその合計表を受託者が居住しているエリアを管轄する税務署に提出する必要がある
⇒信託の計算書、信託の計算書合計表
※収益が3万円以下なら不要
④毎年3月15日まで
受益者が個人の場合において信託不動産からの収益があると、受益者は確定申告書に次の書類を添付する必要がある
- 通常の不動産所得に関する書類(収支内訳表など)
- 信託から生じる不動産所得に係る明細書(信託不動産に関する賃貸料や減価償却費、借入金等を記載する)
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⑤信託終了時
受託者は、信託の効力が生じた場合において当該効力発生月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を受託者が居住しているエリアを管轄する税務署に提出する必要がある
⇒信託に関する受益者別(委託者別)調書(同合計表)
※残余財産が無い場合不要