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所得税と住民税で異なる課税方式の選択手続き簡略化(令和4年~)

令和3年度税制改正大綱を確認したところ、以下の点が個人的には気になりました。これにより手続きが簡略されるので嬉しいですね。ちょうど令和2年分は損失の繰越もあるので、手続きはしなくて済みそうですし。

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf

(16)個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係わる所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係わる附記事項を追加する。

 (注)上記の改正は、令和3年分以後の確定申告を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用する

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