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所得税と住民税で異なる課税方式の選択(続き)

以下の件について、住んでいる自治体のHPを再度確認したところ、2月下旬に「上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における所得税と異なる課税方式の申告方法について」ということで、案内がなされていました。

terapapa.hatenablog.com

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ただし、結局は課税課へ問合せよとなっており、具体的な対応方法は不明です。これから配当金が多くなれば異なる課税方式にすることも視野に入れていますので、引き続き確認していきたいと思います。