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配当所得と住民税とふるさと納税

配当所得の住民税については、現状申告不要として源泉徴収である方が税率的には有利です。具体的には源泉徴収では5%で、総合課税では課税所得が1,000万円以下の場合、配当控除を加味すると7.2%なので、ざっと2.2%申告分離課税が有利となります。(実質はもう少し複雑)

しかし、ふるさと納税の控除限度額を増額させるためには総合課税にする必要があります。その場合、どちらが本当にお得なのか確認したいと思います。

例えば配当所得が50万円あった場合、源泉徴収では50万円×5%で2.5万円です。総合課税の場合は、2.2%税額が増えますので1.1万円増え3.6万円となります。

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ふるさと納税の限度額の目安は住民税の2割とのことなので、所得が50万円増加すると住民税は10%ですから5万円増加となり、その2割となる1万円分限度額が増額すると考えられます。さらに返礼率を3割とすると3千円分実利が発生します。

総合所得にすることでふるさと納税で得られる3千円(10%×20%×30%で0.6%分の効果)と、源泉徴収のままとすることで税額が下がる1.1万円(2.2%分の効果)では、後者の方が大きいことが確認できました。