ここでは我が家に関係する上場株式と投資信託における相続について確認していきたいと思います。
上場株式
株式の相続については相続開始と同時に法定相続分に従って各相続人に持分が帰属されず、相続人全員の「共有」状態となると考えられています。よって、相続財産に株式がある場合は遺産分割協議を経て権利関係を確定させた上で名義変更が必要となるようです。これは資産の側の他に議決権など社会的権利が含まれているためとのこと。
株式の受取りには証券口座が必用となり手続きを考えると同じ証券会社の口座が推奨されます。また、現金化して分割したい場合は故人の名義のまま売却はできないため、代表する相続人が相続した上で売却後に分割する方法があります。
なお、納税においては物納も可能となっています。
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評価額
評価額は次の4つの内最も低い価格で、銘柄毎に選択できます。
終値がない場合(休日等)はその前後でもっとも近い日(土曜日なら金曜日、月曜祝日の日曜日なら金曜日と翌月曜日の平均)の価格となり、2つ以上の取引所に上場されている場合は納税者が選択できることとなっています。
取得費加算の特例
相続した場合は「取得費加算の特例」というものがあります。これは、株式を相続後、相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに売却した場合は、株の取得価格に相続税額(株式に対応する部分の金額)を加算することができ、売却益に対する税金を低減することが可能というものです。要するに3年くらいは相続税も取得費用の内だと考えようということですね。特に相続税の税率が高かった場合は一度売却して買い戻すことも選択肢となってきます(節税だけでなく所得増に伴う配偶者控除や国民保険料との兼ね合いも要確認)。なお、この特例を受けるためには確定申告が必要で以下の資料が要ります。
なお、配偶者は相続税が課税されないケースが多いため、含み益のある上場株式を相続するのであれば相続税が課税される相続人に相続した方が「得」となるケースもあるようです。
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投資信託
基本的なところは上場株式と取得費加算の特例も含め同様と考えてよいようです。評価額については投資信託の種類により異なります。
一般的な投資信託の評価額
(被相続人の死亡の日の1口当たりの基準価額)×(口数)-(課税時期において解約請求等をした場合に源泉徴収されるべき所得税相当額)-(信託財産留保額および解約手数料(消費税に相当する額を含む))
ETF、REITの評価額
上場株式と同様。