配当金をもらっている場合等に、所得税の確定申告をすることで総合課税となり所得税が還付されるケースがあります。しかし、そのままですと住民税側へも配当金が上乗せされて申告されるため、住民税自体が高くなったり、国保の場合だと保険料が上がったりしてしまいます。
しかし、所得税は総合課税で、住民税は申告分離課税が選べることを知ったので備忘として残しておきます。
なお、具体的手続きは統一的には整備されておらず、自治体によりけりのため確認が必要そうです。私の住む自治体におけるHPではまだ案内がありませんでした。