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2019年分住民税(続き)~選択ミス発覚!

 terapapa.hatenablog.com

上の記事で確認した住民税における上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における所得税と異なる課税方式の申告について、選択ミスが発覚したので備忘のため残しておきます。

その前に整理として、上場株式等に係る配当所得や譲渡所得における課税については、特定口座を利用した申告不要制度(特定口座内で源泉徴収)、申告するんだけど分離課税とする申告分離課税、申告して総合課税とする総合課税の3種類あり、これを所得税と住民税でそれぞれ選択できるということです。申告すると損益通算や損失の繰越しができるんですね。

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本題の選択ミスとは、私の希望としては住民税では配当や株の譲渡益を申告不要としたかったところ申告分離課税にしてしまっていたというものです。そのため、上の記事でも税額通知書の課税標準欄の「上場株式等の配当等」に記載されていたようです。

よって、記載されない(=申告不要を選択したかった)と思っていたのに、誤って申告分離を選択したことで記載されており混乱してしまいました。。

改めて提出書類を確認すると、申告不要制度を選択する場合はなんと「申告しません」というところに✅を入れるだけのようでした。当時、異なる課税方式を申告するのに「申告しません」はという力強い選択肢に違和感を感じ、よく考えずに「分離課税で申告します」に✅してしまったようです。。これが「申告不要を選択します」とかだったら間違えなかったかも、などと思いますがこればっかりは仕方ありません。。ちなみにもう一つは「総合課税を選択します」でした。

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なお、今回の選択ミスにより幸い?にもなんらか所得制限を受けるなどの影響はない見込みですが、来年度以降はわかりませんので注意したいと思います。

あと、配偶者の住民税が非課税となっていても配当等がある場合は、申告不要を選択した方がよいケースとかあるのでしょうか。(世帯所得で判断されるような高等学校等就学支援金制度など)