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2019年分住民税

以下の記事で取り上げた上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における所得税と異なる課税方式の申告を2019年分住民税で実施し、その結果をようやく確認できたのでその備忘です。

terapapa.hatenablog.com

 

2019年は配当所得を目的とした投資に切替えたため、従来よりも多少多く配当を受領するに至りまして、この申告をすることにより家族の外食費1回分くらいになるようでしたので試しに申告してみました。

また、自治体のHPも更新され提出書類が分かりやすくなっていました。そして、今年はコロナの影響もあったので郵送で対応できるのか確認するとOKとのことだったので郵送(普通郵便)で対応しました。

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そして先月来ていた税額通知書を確認したのですが、住民税の税額通知書を詳しく見るのは初めてだったので要領得ずに、1日悪戦苦闘しようやく理解することができました。

とりあえず、確定申告で総合課税にした配当所得が税額通知書の課税標準欄の「上場株式等の配当等」に記載されていればOKのようです。最初は記載されないものだと思い見ていたので混乱しましたが、ここは申告分離課税になっているものが表記されるようです。

さらに、所得割額を検算するのにも苦戦しましたが、申告分離課税申告分離課税の税率で含めて「税額控除前所得割額」を算出し、税額控除として配当割控除等を含めて相殺する(既に配当受取時に源泉徴収された住民税だけ納めたこととなる)ということだったようです。この申告分離課税申告分離課税の税率で計算した所得割額を算出するというところが、最初のそもそも含めなくていいじゃんという発想をしていたため混乱してしまっていました。
とにかくこのようにして、総合課税した場合とも比較してちゃんと申告分離課税されており、外食費1回分安くなっていることが確認でき一安心です。

ちなみに、総合課税の場合は所得欄における「その他所得計」に記載されるようです。