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所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができなくなる(令和6年~)

12月10日に発表された令和4年度税制改正大綱において、配当所得における所得税と住民税で異なる課税方式が選択できなくなることが盛り込まれました。

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/202382_1.pdf

(1)上場株式等の配当所得等に係る課税方式

 ① 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする。

 ② 上記①に伴い、次の措置を講ずる。

  イ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件が所得税と一致するよう規定の整備を行う。
  ロ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。

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ちょうど、昨年度の税制改正大綱により今年分からはわざわざ自治体へ別途申請せずに選択できるようになったと思った矢先のこの対応は政策としてぶれぶれな気もしないではないですが、昨今のFIREブームなどもあって目を付けられたところがあるのでしょうか。

terapapa.hatenablog.com

もっとも岸田政権発足時に言われていた金融課税の強化は盛り込まれませんでしたので、上記対応により影響があるのは配当でがっつり儲けている資本家ではなく、配当をもらいながらのセミリタイアを考えていたFIRE界隈という、この点だけを論ずれば重箱の隅をつつくような制度変更といった印象を受けました。

しかし、税制全般ですが非常にわかりづらいのはどうにかならないものなのでしょうか、、