三姉妹父さんのマネレッジ

Moneyにおけるknowledgeを貯めよう

確定拠出年金における受給時の課税

確定拠出年金を受取る際の課税について調べました。受取り方法としては大きく4種ですが、その内の一時金としての受給の場合は受取る順番などでも税額が変わるようです。

①年金として受給

 雑所得として課税。

  雑所得 = 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額

 

②一時金として受給

 退職所得として課税。DCでは加入年数を勤続年数に読み替える。ただし、拠出中断期間は含めない。

 退職金を受取った際、過去4年以内に別の退職金を受取っている場合は重複している期間に応じて2回目の退職金を受取り時に、退職所得控除が減らされる制度となっている。

.

 4年より多くの期間が空いている場合は、2回目の退職金についても1回目と同様に勤続年数に応じた退職所得控除が認められている。

 なお、この受取る順番を逆にして60歳で退職した後、65歳になってから退職金(DC)を受取った場合にはこのようなメリットは使えないので注意が必要。確定拠出年金においては、過去14年以内に別の退職所得があった場合、退職所得控除の計算に含めるためで、65歳時点で退職金を受取った際に使った退職所得控除の金額は除かれてしまう。

 つまり、退職金の受取りを遅らせられる人は確定拠出年金を60歳で、退職金を65歳で受取ることができれば節税が期待できる。(効果という観点では先に受取って運用等した場合の見込額も踏まえる必要がある)

 とは言え、退職金の受取り時期をコントロールできないケースの方が多いと思うが、それでも退職金と確定拠出年金の受取りを1年ずらすだけでも節税できるとのこと。これは退職所得も所得税として累進課税されるため、受取る年を分けることで退職所得が少なくなる→税率が下がるということ。

 なお、確定給付企業年金は受取る年が異なっても退職時の年に合算されるので上記効果は期待できない。

.

③障害給付(年金・一時金)

 いずれも非課税。

 

④死亡一時金

 相続税として課税。年金での受給は不可。

 

最後に、確定拠出年金の移管時は課税されないことも備忘に。