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国民年金へ加入する

加入手続き

退職したことにより、これまで加入していた厚生年金保険の資格を喪失してしまいましたので、国民年金への加入手続きが必要となります。これは退職後14日以内に役所にて手続きする必要があります。

また、妻もこれまで第3号被保険者でしたので一緒に手続きが必要となります。

持ち物

①退職日がわかる証明書:会社から受領した健康保険/厚生年金保険資格喪失証明書 等
基礎年金番号のわかるもの:年金手帳 等
③本人確認のできるもの:マイナンバーカード、免許証 等

ちなみに、私は令和4年5月からできるようになったというマイナポータルでの電子申請にて手続きをしてみました。退職日がわかる証明書をアップロードした以外は、カタカナ氏名、電話番号、郵便番号を入力するだけで簡単にでき、少しずつ便利になっている印象を受けました。
ただし、電子申請では付加保険の申請はできないので、同時に手続きしたい場合は役所へ出向くか郵送で手続きするしなかないようです。

なお、申請から約1週間ほどで受付完了となりました。

保険料の支払方法別割引額

保険料の支払いについては通常納付の他、早割や前納による割引があります。クレジットカードの前納額は現金払いの前納額と同額とのこと。令和5年度の場合以下のような差があるようです。()の金額は2年分換算。

納付区分口座振替現金・クレカ
通常納付(翌月末)0円0円
早割(当月末)50円
(1,200円)
6ヵ月前納1,130円
(4,520円)
810円
(3,240円)
320円
(1,280円)
1年前納4,150円
(8,300円)
3,520円
(7,040円)
640円
(1,280円)
2年前納16,100円14,830円1,270円
<令和5年度の支払方法別割引額>

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なお、クレジットカードの場合はカードのポイント還元も考慮に入れる必要があります。ただし、カードによっては通常のポイント付与率ではない場合もあるので注意が必用です(例:楽天カードでは通常1%だが、国民年金保険料支払時は0.2%)。 1%の還元率なら令和5年度の2年前納で3,781円分になりますので、口座振替との差額は-2,601円となります(0.5%の還元率なら1,890円分なので差額は-620円)。

その他、クレジットカードの場合は1ヵ月ほど前からの事前の申請や、限度額の管理、一部を除いてクレジットカード有効期限到来時の手続きが必要など少々面倒な点もあるようです。

こちらについては、私は1%の還元率が見込めるクレジットカードで2年前納することにしました。申請にあたってはExcel版の国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申請書をダウンロードして対応しました。こちらは2月末までに年金事務所へ送る必要があるとのこと。この辺も電子申請できるようになることを期待したいですね。
なお、手続き完了までは納付書による納付になるとのこと。

改めてクレジットカードの留意点についてですが、2年前納の場合、4月の第8営業日から18日の間にクレジットカードの有効性確認(利用限度額や有効期限)が行われるとのこと。仮に利用限度額を超えて納付ができなかった場合、自動的に割引のない毎月納付になってしまうようです(翌年4月に再び2年前納となる)。
その場合でも、年金事務所へ問合せれば専用の農書を発行の上、納付書で任意の月分から当年度末または翌年度末までの前納を行えるようです。
よって、私が支払いを選択するクレジットカードは2月末から4月まで合わせての限度額管理が必要となります。

社会保険料控除

前納分に対する社会保険料控除は、
①全額を納めた年に控除
②各年分の保険料に相当する額を控除
を選択して控除することができます。①のデメリットとして前納期間中に加入状況が変わると所得税の修正申告が発生する可能性があるようなので、②で対応したいと思います。

免除することによる影響(支給額以外)

国民年金の保険料免除制度として所得が一定以下の場合や、失業した場合などにおいて申請に基づき承認されると保険料が一部または全額免除される制度があります。また、免除の他にも保険料納付を猶予してもらえる制度もあります。

ここでは、保険料免除された場合の影響について年金支給額以外の点を確認しておきたいと思います。

まず、iDeCoについてです。私はこれまで会社の確定拠出型年金に加入していましたので、退職後はiDeCoへの加入が必要となります。国民年金の保険料が免除された場合は、このiDeCoの加入資格を喪失してしまいます。手続きとしては運営管理機関に「加入者資格喪失届」を提出する必要があり、積立はできなくなり、残高の運用のみを行うことになります(一定の要件による脱退一時金の支給はあるものの自分は該当せず)。なお、免除期間を終え全額納付に戻れば、新規申し込みと同様の手続きをすれば再加入は可能ですが、手続きが面倒な感じがしますね。

その他、国民年金基金や付加保険も免除中は継続できないようです(産前産後期間の免除は別)。