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健康保険を切り替える

手続き期限

退職したことにより、これまで加入していた健康保険の資格を喪失してしまいましたので、国民健康保険への加入、または任意継続の手続きが必要となります。国民健康保険への加入であれば退職後14日以内に役所にて、任意継続であれば退職後20日以内に健康保険組合にて手続きする必要があります。

任意継続の保険料

任意継続の保険料については「資格喪失時の標準報酬月額」と「平均の標準報酬月額(その保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額)」とを比較して、低い方の標準報酬月額に基づいて決定されるのが基本です。
ただし、2022年1月の改正により、健康保険組合の規約により「資格喪失時の標準報酬月額」に基づいて決定することが可能となっています。ちなみに、この制度を利用できるのは健康保険組合に限られるそうで、協会けんぽは適用されないとのこと。

その協会けんぽにおける任意継続の保険料はどうなるのかというと、「資格喪失時の標準報酬月額」と「標準報酬月額30万円」とを比較して低い方の標準報酬月額に基づいて決定されます。

私の加入していた健康保険組合の場合は、「資格喪失時の標準報酬月額」と「標準報酬月額36万円(前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額)」とを比較して低い方の標準報酬月額に基づいて決定するとのことで、先の制度適用はまだのようでした。

国民健康保険との比較

私の住む自治体では国民健康保険の保険料のシミュレーションができるので、任意継続と比較してみます。結果、任意継続の方が安いことがわかりましたので、今年度は任意継続でいきたいと思います。
国民健康保険は扶養の概念がないため、私のように扶養者が多いと任意継続の方が安くなりそうです。
なお、国民健康保険は前年(1月~12月)の所得を元に決定され、4月~翌年3月分を6月~翌年3月までの10期に分けて納めるため、来年度については今年の所得次第で4月から切替するか検討したいと思います。

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任意継続の申込手続き

私の場合は電話で健康保険組合に問合せの上、「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合のHPからダウンロードして、初回保険料と一緒に現金書留で送付するという手続きでした。なお、受取は資格喪失日以降にしかできず、それ以前に届くと送り返す必要があるということでしたので、月末に送付したところ無事月初に届いたようです。

また、事前に会社へ任意継続を申し込む旨を伝えていたことで、保険証の返却を待たずに資格喪失の手続きを進めてくれていたこともあり、2日の夕方には新しい保険証(申請確認書と領収書も)が届きました。

保険証がなく全額支払い

このように保険証が手許にないという空白期間を極限にまで縮めるべくして対応したにもかかわらず、どうしてなのか、、このたった1日半の空白期間に、子どもが傷口を縫う必要がある怪我をしてきて病院で全額支払うという事件がありました。なお後日、届いた保険証を持参し全額戻ってきました。

保険料の支払い方法

保険料の支払い方法については、納付書が月初に発送され、納付期限は毎月10日(土日祝の場合は翌営業日)とのこと。この期限までに納付しないと納付期限翌日から被保険者資格を喪失するとのことで気を付けないといけません。

なお、年度を区切りに1年前納と6ヶ月前納ができるようで、それによる割引もあるようです。こちらは3月と9月の初旬に案内がされるとのこと。

社会保険料控除

納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm