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収入保障保険における受取り時の税金

以下で棚卸しした通り、現在は収入保障保険に加入しています。この収入保障保険における受け取り時の税金について確認していきます。

terapapa.hatenablog.com

受取方法は毎月受取、一時金受取(一括/分割)、組み合わせも可となっています。

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毎月受取りの場合はみなし財産として年金受給権評価額(一時金で受け取ったときの評価額)に対して相続税が課せられ、翌年以降は年金形式になるので保険会社が運用した運用益部分に対し雑所得として所得税が課せられます。よって、受取人の所得によっては毎月受取り額の方が大きくとも税負担を考慮すると一時金の方が手取り額では高くなるというケースもあるので要注意です。(現在の受取り額と残期間からするとそれほど考慮する必要もなさそうですが)

一時金受取りの場合はみなし財産として相続税が課せられます。