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社会保険の扶養対象可否の影響

稼ぎに対し所得税、住民税、社会保険料を考慮すると、

  1. 100万円の壁(給与収入における住民税負担の壁(住まいにより若干異なる))
  2. 103万円の壁(給与収入における所得税負担の壁)
  3. 106万円の壁(一定条件による社会保険料負担の壁)
  4. 130万円の壁(社会保険扶養適用外の壁)
  5. 150万円の壁(給与収入における配偶者特別控除減額の壁)
  6. 201.6万円の壁(給与収入における配偶者特別控除適用外の壁)

と様々な「壁」と呼ばれるものがあります。この壁を超えると負担が発生するということです。上記は夫が被雇用者で配偶者が給与所得というケースを念頭に置いていますが、配偶者の有無、雇用形態、所得種別により壁の有無や基準は変わってきます。

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その他、世帯所得で判定されるような各種支援にも影響がある点も留意が必要です。

その上で影響が大きいのは3の106万円の壁(一定条件による社会保険料負担の壁)と

4の130万円の壁(社会保険扶養適用外の壁)だと思います。その基準値における影響はざっと以下の通りです。

  1. 給与収入で年間106万円となって社会保険対象となった場合は、負担は健康保険で年間6万円、厚生年金で年間10.8万円となり、合計16.8万円の負担増となる
  2. 給与収入で年間130万円となって社会保険対象外(国民健保、年金対象)となった場合は、負担は国民健康保険で年間9万円(40歳未満、板橋区、軽減制度適用無し)、国民年金で年間20万円となり、合計29万円の負担増となる上に受けられるサービスは変わらない、または低下する場合がある
  3. 不動産所得があり年間130万円となり配偶者の健保組合の扶養対象外となった場合は、負担は国民健康保険で年間14.5万円(40歳未満、板橋区、軽減制度適用無し)、国民年金で年間20万円となり、合計34.5万円の負担増となる上に受けられるサービスは変わらない、または低下する場合がある

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なお、各健康保険組合における扶養基準というのは、組合により細かいところが異なります。例えば事業所得、不動産所得の場合、基準とするのが所得であったり、収入(売上)であったり、配当所得がある場合は年間取引報告書を提出させて、特定口座を保有源泉徴収口座を選択した場合の所得も含めて判定する組合があったりなどです。

その点、私の加入する組合においては同居している60歳未満の扶養者の収入要件は、年収130万円かつ被保険者の2分の1というものしかホームページには載っていなかったので、電話して確認したところ以下の基準とのことでした。

  • 給与収入であれば年収130万円
  • 配当所得などは申告不要だと捕捉できていない(確認書類は基本は住民税における課税証明書だが、確定申告書の場合もある)
  • 年だけでなく月収10.8333万円も考慮している(毎月9万円だが繁忙期に12万円となり年間111万円ならOK、毎月10.8万円だが特定月に12万円となり年間130.8万円はNG等)