義親の準確定申告をする際に、老齢年金と企業年金を受取っており、老齢年金は所得税の源泉徴収なし、企業年金は所得税が源泉徴収されていたことから、その制度について整理しておきたいと思います。
まず老齢年金の方は一定額以上で課税対象となるようです。
- 65歳未満:108万円以上
- 65歳以上:158万円以上
課税対象となっても、公的年金等控除及び基礎控除相当の控除、また扶養親族等申告書提出時はその分が控除されて所得税が計算されます。
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よって、義親の場合は課税対象となっていなかったので老齢年金は所得税が源泉徴収されていなかったようです。
次に、企業年金(iDeCoも該当)の方ですがこちらは支給額×7.6575%が源泉徴収される仕組みのようです。
ただし、企業年金も公的年金等控除の対象ではあるので、この控除額を使い切っていない場合には確定申告により源泉徴収された所得税の還付を受けられる可能性があるので、実際に確定申告書を作成して計算してみることがおすすめです。