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死亡時の生命保険料控除証明書と個人年金の収入計上

義親の準確定申告書を作成する中で知ったことの備忘です。

まず、死亡した年に支払っていた生命保険料がある場合、準確定申告においても当然生命保険料控除の対象となるのですが、生命保険会社に死亡したことを連絡して保険金を受領する手続きをしたものの、生命保険料控除証明書の発行についてはこちらから依頼しないと送付してくれませんでした。

これは今回対象となった生命保険会社だけのことなのかもしれませんが、通常の場合は10月頃に生命保険料控除証明書を送付してくれるのですから、死亡連絡時の手続きの一環として対応してくれれば助かるのにな思いました。

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次に、個人年金の収入計上についてです。

義親は9月開始基準の個人年金を2ヵ月に1度、分割受給していました。そのため、死亡時までの受給金額は雑所得として計上する必要があると考えましたが、経費が記載された雑所得の明細書が見当たらなかったため保険会社に連絡しました。

すると、2ヵ月に一度の分割受給でも収入の計上は1度、つまり昨年とするようになっているため、今年の受給分は確定申告対象外(死亡は9月前)になるとのこと。この扱いについては税理士からも時々問い合わせが入るそうです。

ネットで調べてもジャストな情報は見つけられなかったのですが、あくまで発生基準で計上するということなのでしょうかねぇ。