三姉妹父さんのマネレッジ

Moneyにおけるknowledgeを貯めよう

遺言書を書こう

人生いつ何時何があるかはわかりません。

万が一両親のいずれかが死亡した際において、子どもが未成年の場合は残された親が死亡した親の遺産を相続して養育していく必要があることが多いと思います。
預貯金、不動産、車といった遺産を相続して名義変更を行うには、相続人全員が遺産分割に合意したことを証明する遺産分割協議書を作成(司法書士に頼むと8万円(一例))して、預貯金なら金融機関、不動産なら法務局、車なら陸運局に提出が必要とのことです。

そして、この遺産分割協議書を作成するにあたって、子どもが未成年の場合は特別代理人を選任する必要があるようです。しかも残された親が特別代理人になることはできません。なぜなら同じ相続人ということで利益相反するためです。

.

この特別代理人選任するのに5万円+印紙税800円など実費(一例)、さらに司法書士に特別代理人を依頼すると報酬として5万円(一例)がかかるようです。しかもこれは子どもの数だけ必要ですので3人なら15万円超えっ!!(ここまでで30万円超え…)

 

そこで対策として「すべての財産を夫/妻に相続させる」旨の遺言書を作っておけば、上記の遺産分割協議書の作成も特別代理人の選任も不要となるとのこと。複雑でない遺言書なら自筆証書遺言でも十分対応可能で、加えて2020/7/10から法務局にて自筆証書遺言書保管制度という新制度がスタートするので手数料3,900円で済んでしまいます。なお、この制度を使わない場合は検認手続き(2万円(一例))が必要になります。

もちろん費用面のメリットもさることながら、ダメージを負っている状態で手続きが簡素かつスムーズになるのも精神的にもありがたいでしょうね。