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兄弟しかいない場合の相続について

知り合いに独身で、かつ複雑な兄弟関係を持っている方がおり、その場合の相続について話が及びましたので、整理してみたいと思います。

まず、配偶者や子のいない独身者が亡くなった場合、以下のような相続順位となるようです。

  1. 被相続人の両親(いなければ祖父母)
  2. 被相続人の兄弟姉妹(いなければ甥・姪)

ポイントは以下の4点でしょうか。

  • 兄弟姉妹には遺留分はありません。よって、遺言書の作成により、兄弟姉妹の相続分をゼロとすることも可能です。
  • 甥・姪には代襲相続権が認められていますが、一代までとなりますので、再代襲(甥・姪の子ども)は発生しません。
  • 異父・異母の兄弟姉妹がいる場合は、被相続人と父母の双方を同じくする兄弟姉妹に比べて、異父・異母の兄弟姉妹の相続分は半分(2分の1)となります。
    (例)相続人は被相続人と父母の双方を同じくする兄Aと、異母弟のB
     【法定相続分
      兄A:3分の2
      弟B:3分の1
  • 兄弟姉妹が法定相続人となり相続する場合は、相続税が2割加算されます。

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なお、遺言がある場合は遺産分割協議を行う必要はありませんが、遺言執行者には遺言が見つかったことや、遺言の内容を相続人に通知する義務があると法律で決められているようで、この通知を怠った場合はその責任を追及されるとのこと。

これは、相続人に遺留分請求権が生じる可能性があるからということが理由のようですが、兄弟しかいない場合の相続においては、その遺留分請求権そのものがありません。その場合、通知義務についてはどう解釈すればよいのでしょうか。