現在3人分受領している児童手当についてですが、こちらは所得により制限があるのでその内容をおさらいしておきたいと思います。
児童手当についてですが、15歳到達後最初の年度末まで(中学校3学年修了前まで)の児童を養育している家庭での生計中心者が、支給対象者(請求者)となります。なお、生計中心者とは児童の父または母で原則として恒常的に所得が高い方です。
【児童手当 所得制限額表】
- 扶養親族人数 所得制限額 給与収入額の目安
- 0人 630万円 833.3万円
- 1人 668万円 875.6万円
- 2人 706万円 917.8万円
- 3人 744万円 960.6万円
- 4人 782万円 1002.1万円
- 5人 820万円 1042.1万円
所得制限額以上の場合、特例給付(一律5,000円)となります。
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所得額の判定については生計中心者の所得で判定します(世帯合算額ではない(変更が検討されてはいる))。
所得額は前年(1~4月に申請される方は前々年)の下記所得の合計金額です。
- 総所得
- 退職所得
- 山林所得
- 土地等に係る事業所得
- 長期譲渡所得
- 短期譲渡所得
- 先物取引に係る雑所得
- 条約適用利子所得等
- 条約適用配当等
所得制限額には、社会保険料相当額として8万円が加算されており、所得税計算のように控除できません。医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除は控除可能です。
扶養親族人数は、所得判定する年度における税法上の扶養人数になります。
小規模企業共済掛金控除は企業型確定拠出年金のマッチング拠出額も対象となります。
投資に関する所では株式の譲渡所得は所得には含まれないようです。また、配当所得は総合課税を選択した場合に含まれます。