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所得額が影響しそうなもの一覧

先日住民税における上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における所得税と異なる課税方式の申告について、選択ミスした記事を書きましたがそのような所得額に影響するものを確認していきたいと思います。

なお、以下については個人用に現時点の情報をざっと調べたものですので、正確性は担保しておりません。(他の記事も勿論ですが)

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子ども関連だと以下のようなものがあるようです。

  • 児童手当:子どもが15歳になる年度末まで支給。生計中心者の住民税における所得額で判定。株式や投信信託の譲渡所得は所得に含めない(不動産の譲渡所得は含まれる)。配当所得は総合課税の場合は含まれる(申告不要、申告分離課税なら含まれない)。所得制限基準は扶養親族等の人数(16歳未満含む)が3人だと744万円(給与収入目安:960万円)、4人だと782万円(給与収入目安:1002.1万円)。
  • 児童育成手当:ひとり親家庭になったかたなどを対象とする手当。所得額の捉え方は児童手当と同じでしょうか。所得制限基準は受給者のみで判定し扶養親族等の人数(16歳未満含む)が3人だと474.4万円。
  • 児童扶養手当ひとり親家庭になったかたなどを対象とする手当。育成手当と異なり同居の扶養義務者についても所得制限があるなど制限が多い。
  • 特別児童扶養手当:障害を有する20歳未満の児童を養育している方への手当。
  • ひとり親家庭等医療費助成制度
  • 小児医療費助成:15歳になる年度末までの子どもが対象で現在在住の自治体では所得制限はない。これは自治体により様々。例えば横浜市では所得制限がありその基準は扶養親族等の人数(16歳未満含む)が3人だと654万円、4人だと692万円。
  • 幼児教育・保育の無償化:0~2歳児は所得制限あり、3~5歳児は所得制限なし。
  • 就学援助費:学校生活で必要な費用の一部を自治体が援助する制度。所得制限基準は世帯での判定となり、世帯構成・年齢等で細かく変わる。例えば、父48歳、母45歳、子ども(高校生16歳、中学2年、小学4年)だと404万円。
  • 多子世帯給食費補助:就学援助制度を拡大し、第3子以降の給食費無償化する。これも就学援助制度同様だが、所得制限基準は引き上げられている。例えば、父42歳、母38歳、子ども(中学3年、中学1年、小学3年)だと653万円。
  • 塾代助成事業:自治体としてやっているのは大阪市くらい?所得制限基準は申請者及び配偶者の合計で判定し、扶養親族等の人数(16歳未満含む)が4人だと474万円。
  • 高等学校等就学支援金制度:所得制限基準は世帯で判定となり、年収目安910万円未満(モデル世帯 (両親のどちらかが働いていて、16歳以上の高校生1人と中学生1人の子どもがいる家庭))が対象。詳細は、「区市町村民税課税標準額×6%-区市町村民税調整控除相当額」での判定となるので、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、住民税の課税方式として申告不要制度を選択した場合は算定対象に含まれない理解です。
  • 奨学金:所得制限基準は奨学金の種類により様々。また、給与所得かどうか世帯構成などで細かく設定されている。例えば利子の付かない貸与型第一種だと5人世帯で年収目安922万円。利子の付く第二種だと年収目安1,300万円といった感じのようです。
  • 高等教育の修学支援新制度:所謂大学無償化。所得制限基準は世帯での判定のようです。対象となるのは住民税非課税世帯(年収目安270万円)及びそれに準ずる世帯(年収目安380万円)までのようです。

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総じて所得控除となるiDeco確定拠出年金のマッチング拠出、医療控除、生命保険料控除などもあると所得を押し下げる効果があるようです。

あとは所得制限ではないですが、国民健康保険料算出においても上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、住民税の課税方式として申告不要制度を選択した場合は算定対象に含まれないとのことです。(申告分離課税だと含まれる)