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会社都合退職等による国民健康保険料軽減制度

退職はまだ先のことですが、こんな制度があることを知ったので備忘に書き留めておきます。早期希望退職などで早めにリタイアすることとなった際には活用できそうです。

■軽減の対象

以下すべてに該当する方

  • 退職理由が、会社都合及び病気、介護、育児、通勤不可能等正当な理由(定年退職は除く)の自己都合退職の方
  • 離職日時点で65歳未満の方

■軽減額

前年の給与所得をその30/100とみなして算定する。(国民健康保険料は、前年の所得より算定する。給与所得以外の所得はそのまま積算し、他の被保険者の所得もそのまま積算する。)

■軽減期間

離職の翌日から翌年度末まで