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2023年分確定申告と書類の保管について

2023年分は個人事業主としての青色申告に加え、退職金や不動産の譲渡所得の申告などの初めての対応もありどうなることかと不安でしたが、なんとか申告を完了することができました。

申告については、昨年使えなかったマイナンバー方式で申告したのですが、昨年のdataファイルを読み込んでスタートしたところ、ID・パスワード方式からの引継ぎのせいなのかはよくわかりませんが、昨年実施した時よりもデータが引き継げておらずイチから入力させられるところもありちょっと不便を感じました。

また、マイナポータルにて国民年金iDeCoふるさと納税について事前に連携しておき自動的に反映できるようにもしておきました。昨年はxmlファイル取り込みで楽ちんだと思っていましたが、その必要すらなくなりました。ただし、マイナポータルへの連携自体は手間でした。これは初回だけだということですので来年は楽になるはず…

terapapa.hatenablog.com

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ちなみに、マイナポータル連携を利用して控除証明書等データを取得している場合、控除証明書等の書面の管理・保管は不要となるようです。なお、XML形式データで取得している場合も同様のようです。

  • e-Taxを利用して確定申告書を提出することにより、控除証明書等データを確定申告書データ等と一緒に送信することができるため、控除証明書等の書面の管理や保管が不要になります。

国税庁 よくある質問

あと、源泉徴収票については2019年分の確定申告から添付が不要となり、同時に保管義務も不要となったようでこれは知りませんでした。どおりでこのタイミングで配布もPDFに切り替わっていた訳ですね。

ただし、任意継続保険や国民健康保険のようにマイナポータル連携の対象外のものがある場合は、継続して保管が必要になります。

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最後に青色申告に関わる保管が必要な帳簿等とその期間です。

  • 【帳簿】仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など:7年
  • 【決算関係書類】損益計算書貸借対照表など:7年
  • 【現金預金取引等関係書類】領収証、預金通帳など:7年
  • 【その他の書類】請求書、契約書など:5年

これらについても、電子帳簿等保存法により会計システムで作成した帳簿書類については電子のままで保存可能となっています。