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委任契約・任意後見契約を締結する

先日も記載しましたが、義親の家族信託契約と合わせて委任契約・任意後見契約を締結しました。受任者は妻とその兄弟です。

義親の資産状況(一定以上の資産:1,000万とか場合によっては500万などの説有り)からすると法定後見人として家族が選任される可能性は低いので、その予防策として任意後見契約の締結を考え司法書士さんに依頼しました。

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すると、委任契約も合わせて作成して下さり、これがよくよく伺うと結構使えそうだなと思った次第です。というのも、いざ認知症っぽくなった際にも銀行などではこの公正証書があれば事を進めることができるようなのです。

ただし、ゆうちょ銀行にはこの公正証書が委任状替わりとなるのは作成してから半年間までという規定があるため注意が必用となります。

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