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銀行における代理人(家族)カード

認知症対策における取り急ぎの対策として代理人カードを作成しておくという方法があるようです。実務的に本人のカードを使えば良いのではとも思えるかもしれませんが、それは法的にはNGなようです。

なお、銀行は本人が認知症であることがわかるとトラブル回避のため口座凍結する可能性があるため、代理人カードそのものが認知症対策になるわけではありませんが、手っ取り早く準備できるのでその後本格的な対策を講じていけばよいでしょう。(定期預金の解約などはできない。)

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親が渋る場合は、親が元気な間や普段は親に管理を任せておくことで安心してもらうという方法もあるようです。

そんな代理人カードの扱いについて簡単に調べてみました。ネット銀行では用意していないようですね。