三姉妹父さんのマネレッジ

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休眠預金/休眠口座

長い間利用されていない口座のお金を有効活用するために「休眠預金等活用法」が2018年1月1日から施行され、2019年1月1日からは実際に休眠預金が発生するようになっています。

基本的に10年間取引がない口座が対象のようですが、金融機関によってはりそな銀行のように2年で独自の処理がされるケースもあるので注意が必用。また記帳の扱いも金融機関によりけりのようですが、いずれにせよ未記載のものだけしか対象ではないのでこの点については考慮する必要性は低いと思われます。

その他、預金額が1万円未満だと連絡されないなどの違いもあるようです。

なお、休眠預金に移管されても必要な手続きを踏めば引き出せますし、相続の対象ともなります。

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この休眠預金について我が家に関係しそうなところを具体的に確認し、口座整理の検討の一助としたいと思います。

ゆうちょ銀行

2007年10月1日以後預入分:最後のお取扱日または満期日から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。

⇒ゆうちょ銀行のHPより抜粋。「できなくなることがある」というあやふやな記載。現在は緊急時の資金を入れているくらいで日常的な利用はしていません。時代も変わりATMも普及しているのでどこにでもあるというゆうちょ銀行の優位性はなくなっていると言えます。窓口でしが引き出せない非常事態ともなれば優位性が出てくるような気もしますが、近所の郵便局にそれに耐えうる資金があるのかなど不明点も多く、気がついたら10年経過してしまっている確率の方が高い気がしているので対応について要検討口座とします。

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みずほ銀行

10年以上、入出金等の「異動」がない場合で残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。

⇒1万円以上の場合は住所変更をちゃんとしておき通知を受取ればセーフということである意味手続きフリー!未だにネット銀行口座からは引き落とせないものもあるので口座はキープしたいので現状通り1万円以上の預金をキープすることとします。