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ジュニアNISAか未成年口座で確定申告か

2016年に始まったジュニアNISAですが、2019年12月に2023年中をもって廃止されることが発表されています。

ジュニアNISAについては、年度末で18歳である年の1月以降(例:高校3年生の1月以降)までの払い出し制限が最大のネックとなっていました。しかし、この廃止に伴い2024年以降はこの制限が撤廃され18歳未満でも払い出し可能となるようです。

この発表から暫く経ちましたが、改めてジュニアNISAと未成年口座で確定申告のメリット・デメリットを整理して今後の検討の材料にしたいと思います。

ジュニアNISAについては、今からだと子ども一人当たり4年間×80万円の最大320万円、3人だと960万円までの投資が可能ということになります。

そして、18歳に達する年の前年の12月31日まで(例:高校3年生の12月末まで)は継続管理勘定に移管することで非課税期間を継続することができるとのこと。

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一方未成年口座で確定申告をすることで、ジュニアNISAと同じように非課税で運用することも可能だと思います。特に、2020年からは基礎控除が従来より10万円増加し48万円となったので、年間で48万円以上の利益を出さない限りは所得税は非課税となります。

また、住民税に関しては未成年は125万円までは非課税となっていますので、確定申告だけ行えばよいということになります。(住民税の還付手続きが不要との意)

さらに残り4年という時限もなく、最大暦年贈与の110万円まで(ジュニアNISAは80万円まで)運用が可能です。

 

ジュニアNISAを含むNISAの最大の弱点は損益通算ができない(NISA口座内でも)点でしょう。

この点については、長女の場合だと7年間、三女の場合は12年間あるので配当が4%あれば、1/3~1/2の下落までは許容できるということになります。

また、現在の設計でも非課税期間終了後にNISA口座への移管も可能となっていますし、将来的にはもう少し改善されたNISAへの移管が可能となることを期待込みで弱点については許容できるのではと考えています。

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ただ、損益通算については未成年口座の方が使い勝手がよいのは確かです。では、未成年口座のデメリットは何でしょうか。

1つは毎年確定申告を行う必要がある点がありますが、妻との二人分を毎年確定申告しており追加で3人分も対応できそうなのでそこまでネックではありません。

あとは、予想外の値上がり益を得た場合です。ただそれはラッキーな方なのでこれも許容範囲です。

 

むしろ、未成年者への贈与の扱いの不透明さがジュニアNISAより際立つ点が挙げられます。贈与という観点ではジュニアNISAだろうが関係ないとも言えますが、ジュニアNISAは贈与も含めた運用を国が認めている制度と言えますので、そこへの資金の流れについてそこまでセンシティブになる必要がなさそうな点がジュニアNISAのメリットに思えます。

 

我が家の資金力や投資方針から言えば時限制度や損益通算不可にそこまでのデメリットはなく、何かと面倒がないジュニアNISAの方が魅力がありそうです。廃止が決まってから申し込みたくなるという制度設計に残念感がありますが、使えるものは使って将来に備えたいですね。