正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」となります。こちらは、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続を行うための届出書です。
不動産所得の場合においては、厳密には事業的規模の不動産貸付けを開始したときには、開業の日から1か月以内に提出することが必要のように読めます。
No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など|国税庁
いずれにせよ、未届けによる罰則等はない模様です。
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届出が必要となる主な手続きは以下のようなものです。
- 青色申告の適用(手続き上はリンクしていない)
- 小規模企業共済への加入(確定申告書の控えでも代用可)
- 屋号付き銀行口座の開設
- 就業の証明(保育園への申込)
逆に届出ると影響がある主な手続きは以下のようなものです。
- 配偶者の健康保険組合における扶養除外の可能性
- 失業手当の対象外(特にサラリーマンの場合は注意)