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雇用保険の基本手当(失業手当)の計算方法とこれまで支払った雇用保険料

雇用保険の基本手当の計算方法とこれまで支払った雇用保険料についてそれぞれ確認してみました。

雇用保険の基本手当の計算方法

まず、離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われた金額(賞与など臨時の賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われた賃金は除く)の合計を180で除して算出した金額を「賃金日額」とします。なお、年齢に応じて(29歳以下、30~44歳、45~59歳、60~64歳という4区分)で上限額が設定されています。

私の年齢区分(30~44歳)の場合は15,430円となります。逆算すると平均月収が462,900円以上だと上限額が適用されることが分かります。年収換算だと月給のみで555万円以上、賞与も含めると600~650万円程度でしょうか。

下限は年齢に関係なく2,746円となります。逆算すると平均月収が82,380円以下だと下限額が適用されることが分かります。年収換算だと月給のみで99万円程度でしょうか。

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次に、「賃金日額」に年齢と金額レンジに応じた給付率(45~80%)を乗じたものを「基本手当日額」とします。

私の年齢区分(30~44歳)で上限額の場合は50%の給付率で7,715円となります。東京都の最低賃金(1,113円)をベースに考えると7時間分に相当しますので、一月当たりにすると210時間労働といったところでしょうか。

下限額の場合は80%の給付率で2,196円となり2時間分に相当しますので、一月当たりにすると60時間労働といった感じです。

 

最後に「基本手当日額」「所定給付日数」を乗じたものが「基本手当の総額」となります。「所定給付日数」(90~360は離職理由と雇用保険の加入期間によって決定されます。

離職理由が自己都合で雇用保険の加入期間が10年以上20年未満の場合は120日となります。

下限額で90日の場合における「基本手当の総額」は197,640円(2,196円×90日)のようです。

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ちなみに「賃金日額」の計算において、年俸制を採用しており一部を賞与として支払っていてるような場合は、年俸を12で除した額を基礎として計算するとのこと。最近年俸制から月給制に変更したケースを知っており、社員向けには大きな影響が無いとアナウンスしていましたが、「賃金日額」には大きな影響がることは実は盲点なのではないでしょうか。

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基本手当の留意事項

「基本手当日額」が3,612円以上となると健保にて被扶養者になれない(130万円÷12か月÷30日≒3,611.11円)という点にも注意が必要です。なお、所得税的には非課税扱いであり税法上の扶養には入ることはできます。この辺がややこしいところです。

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これまで支払った雇用保険

すべての記録が残っているわけではありませんでしたが、約17年間で凡そ50万円くらい支払っているようでした。その間の雇用保険料率は最高8/1000~最低3/1000まで結構幅があったようですが、段々と下がってきたところだったようで給与水準とは反比例のような形になっており、少しお得なタイミングだったかもしれません。

とは言え、事業主負担における失業給付・育児休業給付の保険料率まで考慮すると、給付を全額需給したとしてもほぼトントンといった感じみたいです。