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不動産譲渡所得と減価償却費

事業用不動産の出口戦略を検討する上で、譲渡(売却)する際における税金について確認しておきます。

 

事業用不動産譲渡所得の計算

 式:譲渡所得=譲渡価額(売却価額)-取得費(土地:取得費+建物:取得費-減価償却累計額)-譲渡費用(仲介手数料等売却に要した費用)

 

税率(譲渡した年の1月1日時点で判定)

 短期(5年以下):39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)

 長期(5年超え):20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)

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減価償却はその年の12/31において有する減価償却資産について行うとされているので、売却する年の減価償却は原則行いません。しかし通達(所得税法基本通達49-54)により、経費にすることも可能となっているようです。よって、不動産所得を含む総合課税の税率と、譲渡所得の税率の比較で有利な方を選択できるようです。