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障害年金と所得補償保険

これまで死亡時の年金や生命保険、怪我や病気などに対する医療保険について確認してきましたが、生きてはいるんだけど働けない状態になった場合についても確認しておきたいと思います。

まずは障害基礎年金からです。こちらは1級と2級に分かれており精神障害やがんでも対象となるとあります。年金額は以下の通りです

  • 1級:975,125円+子の加算
  • 2級:780,100円+子の加算
  • 子の加算:第1子・第2子は各224,500円、第3子以降は各74,800円で、子とは基本
    18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない場合を対象

次に障害厚生年金についてです。こちらは1級~3級に分かれています。年金額は以下の通りです。

  • 1級:報酬比例の年金額×1.25+〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕
  • 2級:報酬比例の年金+〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕
  • 3級:報酬比例の年金額(最低保障額585,100円)

報酬比例の年金額については、リタイア時を妄想した際の通りです。

  • 平均給与 受給額概算
  • 35万円  58万円
  • 40万円  66万円
  • 45万円  74万円
  • 50万円  82万円
  • 55万円  90万円

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では、民間の所得補償保険についても検討してみます。ここではライフネットの就業補償保険を例にシミュレーションしてみます。

  • 就業不能給付金:10万円
  • 高度障害給付金:100万円
  • 支払対象外期間:180日
  • 受取り方:標準タイプ
  • 保険期間:55歳
  • 保険料:1,639円/月

この場合の保険料トータルは30年間で約60万円になります。よって、6ヶ月受給できれば(受給対象条件となって2年間経過)元が取れる計算(受取時は非課税)になります。なお、支払対象外期間は会社員であれば傷病手当金で充当することになります。

この保険が対象とする就業不能状態とは、入院や在宅療養している状況とのことですが、医療保険のところで確認した通り入院の8割は30日以内となっています。また、この保険もそうですが、ほとんどの所得補償保険において会社員が発症する可能性の高く回復まで時間のかかる「うつ病」などの精神障害は補償対象外または短期間の補償となっているようですので、加入については現状見送りとしています。