三姉妹父さんのマネレッジ

Moneyにおけるknowledgeを貯めよう

配偶者の扶養親族数へのカウント

児童手当の所得制限について確認していた際に、配偶者の扶養親族数へのカウントについて変わっていたことに気が付いたので、その備忘です。

※一部便宜的に夫と妻で分けて記載しています。

配偶者については以前は控除対象配偶者か否かというだけでしたが、2018年1月からの法改正において、配偶者控除を適用しようとする配偶者(夫)の所得に制限が加えられるとともに、配偶者特別控除も引き上げられるなどの影響で定義が変更されましたので、それぞれ確認していきます。

同一生計配偶者

改正前の控除対象配偶者(住居者と生計を一にする配偶者(老人控除対象配偶者はそのうち年齢が70歳以上))と同じ。(妻の所得金額が48万円(給与収入103万円)以下の場合)

控除対象配偶者

上記の同一生計配偶者の内、「夫の合計所得金額1,000万円(給与収入1,220万円)以下、妻は所得金額48万円以下」に定義が変更。

.

これは控除対象配偶者の範囲を超えて障害者控除の適用のあるケースがあるため、同一生計配偶者と控除対象配偶者を分けたということのようです。

源泉控除対象配偶者

合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)以下の夫と生計を一にする妻の内、合計所得金額95万円(給与収入150万円)以下である者。

配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかで38万円の控除が適用されます。

よって、この源泉控除対象配偶者に該当する場合に扶養親族としてカウントされることになります。

 

以上3つの定義がありますが、それぞれ重複している範囲もあるため用途によって定義を使い分けるということでしょうか。改めてややこしくなったなという印象です。