児童手当の所得制限について確認していた際に、配偶者の扶養親族数へのカウントについて変わっていたことに気が付いたので、その備忘です。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。