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住所と地番が異なる際に同じ場所だと公的に証明するには

住所と地番が異なる際に同じ場所だと公的に証明する必要が生じたので、その対応をまとめておきます。

役所に相談したところ、「住居表示に関する法律」に基づき住所のみに使う番号(住居表示番号)によって住所を変更した場合において、その時に居住していた場合は「住居表示変更証明書」を発行することにより対応可能とのことでしたが、条件に該当していませんでした。

そこで、まずは上記が発行できない証明として、以下を発行することを提案されました。

・「不在住証明書」

・「不在籍証明書」

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そして、同じ場所だと証明するには「住居表示台帳」と「公図」を合わせて提示するという方法を取りました。

「住居表示台帳」は該当の住居を管理する役所にて発行されますが、あくまで<写し>ということでしたので何も公的な証明がありませんでした。そこで役所に相談して住居表示台帳の写しであることを追記いただきました。しかし、それでも取って付けた感が満載でしたので、発行に使った申請書の写しを添付することで対応してみることにしました。

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「公図」の方は法務局にて発行されますが、こちらは法務局の「登記・供託オンライン申請システム」にて、お昼前に申請し速達にしてみたところ翌日の昼過ぎには配送されてきました。

ちなみに公図については民事法務協会が運営している「登記情報提供サービス」でも、少し安価な手数料でPDFを取得できるようですが、公的な証明のない<写し>という扱いのようです。

役所では、住んでいない住所と地番が異なる際に同じ場所だと公的に証明が必要だと言われるケースはほとんどないと言われましたが、実際どうなんでしょうか。

今回は公的な証明が必要ということで上記のような対応を取りましたが、ただ分かればよいということであれば、ゼンリン社のブルーマップというものもあるようで、こちらは法務局でも閲覧可能なようです。