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ジュニアNISAにおける贈与の扱い

その後ジュニアNISAの開設を進めるとともに、本件についてもいくつか調べたところ以下の通り贈与契約書は不要でも贈与が成立するようでした。

税理士の見解などで贈与契約書の作成を推奨している場合もあるようですが、子どもが小さいと結局あまり意味のないもののように思っていましたので、今更ながらですがこの件は一安心と言えそうです。

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「一般的な現金贈与などでは、贈与契約書の作成や贈与であることを立証する必要があるが、業界団体の日本証券業協会などが金融庁国税庁の方針に基づいて作成したガイドラインにより証券会社等が口座開設を受け付けていれば、贈与契約書がなくても名義貸しには当たらないとされている。

ただし、払出しを行った資金を本人のために使うことを金融機関に伝える必要があったり、払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき贈与税等が課される場合がある。」

 

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