来年(令和8年4月1日)から不動産の所有者が、「住所、氏名・名称」の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになり、怠った場合5万円以下の過料が科されることになります。
その対策として「スマート変更登記」なるものが始まっているようですので、内容を確認しておきたいと思います。
まず、「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の陶器の申請の際には、所有者の検索情報を併せて申し出ることが必要になるようです。
また、すでに所有者として登記簿に記録されている方についても検索情報を申し出ることができるようになります。
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であれば、次の住所変更が発生した際に併せて申し出ればよいかと思うところですが、住所変更登記の申請書に検索情報を併せて記載する方法により申し出をすることはできないようです。
なお、「スマート変更登記」では登録免許税(不動産1筆につき1,000円)が不要となるとのことで、これまでは今後引っ越しをした際における不動産登記変更に伴う手間と費用について若干の懸念をしていましたが、その心配も無くなるようです。
ということで、先日申請をしてみたところ申請してから6日で検索用情報についての登録手続が完了しました。